個人情報が漏れた場合、個人情報取扱事業者は、事故説明やお詫び、さらには裁判といった対応で大きな経費が必要となります。
さらに、信用失墜による影響は事業継続を脅かすことにもなります。
保有している顧客情報が10万人分あり、そのうち1万人分の情報が流出し、1000人が損賠償請求をしてきたとすると、どのくらいの費用負担になるのか試算してみましょう。
全顧客に事実説明とお詫びのお知らせ送付・・・10万人×郵便代80円=800万円
被害者にお詫びのしるし(金券)・・・・・・・1万人×金券500円=500万円
集団訴訟で損害賠償・・・・・・・・・・・・・1000人×損害賠償5000円=500万円
個人情報流出の事実公表の広告、問い合わせへの対応など人の手当も含めるとその負担は大きなものになることが予想されます。
そして信用失墜は事業にとって相当大きなダメージとなることでしょう。
個人情報取扱い業務が主力事業であるときは、企業の存続にまで関わってきます。
個人情報を取り扱う従業員には、正しい取り扱いを徹底させるように、しっかりとした仕組みをつくることが必要です。
事故を起こして事後対応に費用を取られるより、事故を起こさない事前対策に人と金と時間を投資しましょう。
産業廃棄物
産業廃棄物の排出状況は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書で届け出なくてはいけません。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の届け出のためには、交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を保管しておくことが必要です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を保管する前に、A票、B2票、D票、E票が揃っていること、そして次の項目がきちんと埋まっていることを確認します。
●交付年月日
●交付担当者の氏名
●委託する廃棄物の種類・数量
●運搬や処分する際の注意事項
●排出事業者やその事業場の名称・所在地
●運搬業者や運搬先の名称・所在地
●処分業者やその事業場の名称・所在地
●最終処分の場所の名称・所在地
産業廃棄物管理票交付等状況報告書には、運搬業者と処分業者の許可番号の記入
も必要ですので、事業許可証の写しを用意しておくことが必要です。
事業許可証の写しは契約書に綴じてあるはずです。
産業廃棄物
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、
●処理業者に産業廃棄物を引き渡す際に、産業廃棄物の種類ごと、処分事業場ご
とに交付します。
●産業廃棄物の種類、数量、運搬業者の名称等を記入して、運搬業者に渡します。
(通常は処理業者が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を用意しますから、運搬業者名はすでに印字されています)
●排出事業者は控え(A票)を保管しておき、処理業者から送られてくる終了報
告の写し(B2票、D票、E票)で処分の完了を確認します。
●控えと写しを5年間保存します。
●6月30日までに前年度(4月から3月まで)1年分を産業廃棄物管理票交付等状況
報告書にまとめ、都道府県または政令指定都市の場合は市に届け出ます。
産業廃棄物
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合は7枚複写の産業廃棄物管理票(マ
ニフェスト)を使用します。
構成は次の通りです。
A 票 排出事業者の控え
B1 票 運搬業者の控え
B2 票 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1 票 処分業者の保存用
C2 票 処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認
D 票 処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認
E 票 処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認
産業廃棄物が処分業者に引き渡されるまでに、積替(区間委託)が行われる場合
は、8枚複写の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用します。
構成は次の通りです。
A 票 排出事業者の控え
B2 票 第1区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第1区間の運搬終了を確認
B4 票 第2区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第2区間の運搬終了を確認
B6 票 第3区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第3区間の運搬終了を確認
C1 票 処分業者の保存用
C2 票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D 票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E 票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
労働基準法
労働契約には有期契約と無期契約があります。
無期契約は定年まで働く正社員を対象とした契約であり、有期雇用はパート社員
やアルバイト社員、契約社員を対象とした期間を定めた契約です。
平成20年3月1日から労働契約法が施行されましたが、契約の更新や労働条件を
巡っては、年々、会社と個人の紛争が増えているそうです。
労働局へ寄せられた相談件数は、06年度で18万7387件(前年度比6・
2%増)あり、その上位の相談内容は、
(1)解雇 23・8%
(2)労働条件引き下げ 12・8%
(3)退職勧奨 7・3%
となっています。
パート社員やアルバイト社員については、契約内容が不明確であることが多く、
紛争の元になります。
労働契約法に有期労働契約の基準が示されていますので、チェックしておきま
しょう。
●有期労働契約の基準
1.契約の締結
○契約内容は労使で話し合い、労働条件を記した書面を労働者に交付する
○3年を越えて有期雇用契約を結ぶことはできない
○契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮する。
○契約期間満了後に契約の更新があるのか、どのような場合に更新されるのかを
明示する
2.契約の更新
○契約更新の場合、契約期間をできる限り長くするよう配慮する
3.契約の終了(雇止め)
○労働者の求めに応じ、雇止めの理由を明示する
○3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新
しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告する
○やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を
解雇することができない

