産業廃棄物
産業廃棄物の排出状況は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書で届け出なくてはいけません。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の届け出のためには、交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を保管しておくことが必要です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を保管する前に、A票、B2票、D票、E票が揃っていること、そして次の項目がきちんと埋まっていることを確認します。
●交付年月日
●交付担当者の氏名
●委託する廃棄物の種類・数量
●運搬や処分する際の注意事項
●排出事業者やその事業場の名称・所在地
●運搬業者や運搬先の名称・所在地
●処分業者やその事業場の名称・所在地
●最終処分の場所の名称・所在地
産業廃棄物管理票交付等状況報告書には、運搬業者と処分業者の許可番号の記入
も必要ですので、事業許可証の写しを用意しておくことが必要です。
事業許可証の写しは契約書に綴じてあるはずです。
産業廃棄物
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、
●処理業者に産業廃棄物を引き渡す際に、産業廃棄物の種類ごと、処分事業場ご
とに交付します。
●産業廃棄物の種類、数量、運搬業者の名称等を記入して、運搬業者に渡します。
(通常は処理業者が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を用意しますから、運搬業者名はすでに印字されています)
●排出事業者は控え(A票)を保管しておき、処理業者から送られてくる終了報
告の写し(B2票、D票、E票)で処分の完了を確認します。
●控えと写しを5年間保存します。
●6月30日までに前年度(4月から3月まで)1年分を産業廃棄物管理票交付等状況
報告書にまとめ、都道府県または政令指定都市の場合は市に届け出ます。
産業廃棄物
産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合は7枚複写の産業廃棄物管理票(マ
ニフェスト)を使用します。
構成は次の通りです。
A 票 排出事業者の控え
B1 票 運搬業者の控え
B2 票 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1 票 処分業者の保存用
C2 票 処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認
D 票 処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認
E 票 処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認
産業廃棄物が処分業者に引き渡されるまでに、積替(区間委託)が行われる場合
は、8枚複写の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用します。
構成は次の通りです。
A 票 排出事業者の控え
B2 票 第1区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第1区間の運搬終了を確認
B4 票 第2区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第2区間の運搬終了を確認
B6 票 第3区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第3区間の運搬終了を確認
C1 票 処分業者の保存用
C2 票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
D 票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E 票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認

